雇用調整助成金は、経済的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
新型コロナウィルス感染症に国が特別に対応した措置であり事業主の方の迅速な対応が望まれます。
新型コロナウイルス感染症特例措置の内容
緊急対応期間 | 令和2年4月1日から6月30日まで |
対象となる事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
生産指標要件 | 1か月5%以上低下 |
被保険者が対象 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含む |
助成率 | 4/5(中小)2/3(大企業)解雇等を行わない場合は9/10(中小)3/4(大企業) |
計画届の提出時期 | 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで) |
支給限度日数 | 1年100日、3年150日+上記対象期間 |
限度額 | 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限 |
上記助成金についてのお問い合わせ
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